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用語解説

猿でも分かる収入認定【生活保護】

今回は収入認定の詳しい解説をしていきます。
生活保護での収入は一般的な収入と意味合いが違うので混乱している方もいらっしゃると思います。
最後まで読んで収入認定について完璧に理解していってください。

サクッと見たい方はこちらをどうぞ!

収入認定ってなに?

収入認定とは文字通り「 収入を認定すること 」です。
生活保護費は生活最低限と決まっているので、足し引きをして保護費を一定にする役目が収入認定にはあります。

生活保護での収入って?

では、生活保護での「収入」には一体どんなものが含まれるのでしょうか。
答えは「 生活保護費以外に入るお金全て 」です。

  • 貰ったお金
  • 借りたお金
  • 稼いだお金

すべて収入となり、申告しなければなりません。
※基本的に入ってくるお金に関しては申告しなければなりません。

申告していないお金を役所はどうやって摘発しているのかはまた別の機会にお話します

収入認定の具体例
生活保護費が100万円した場合の収入認定の例

ただし働いて得たお金に関しては一部収入認定されません。別記事で解説します。

例外的に収入認定されないお金

例外的に収入としてみなさないお金もあります。

  1. NPOのような社会事業団体から臨時的に恵与された慈善的性質をもつお金
  2. 出産、就職、結婚、葬祭で贈与されるお金
  3. 自立更生の為にもらえる貸付金のうち実際に自立更生のために使うお金
  4. 災害等で貰える保証金や保険金のうち自立更生の為に使うお金
  5. 役所の指示で売却した資産のうち自立更生の為に使うお金
  6. 高校生が塾など為に稼ぐお金

慈善的性質を持つお金自立更生の為に使われるお金は「収入」と見なされないので、担当のケースワーカーに聞いてみてください。

ケースワーカーも完璧ではないので間違えている場合もあります。

問い合わせる際は「 厚生事務次官通知 第8-3収入として認定しないものの取り扱い 」を見るように伝えてください。

しかまるの考え

収入認定するかしないかについては役所の裁量が大きすぎるので「それは収入認定しないっしょ!」と思う事があれば審査請求をしてください。

まとめ

生活保護での収入とは入ってきたお金全てである。
※働いて得たお金は一部除外されます。

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