生活保護

【生活保護】家具什器費で家具購入費3.2万円貰う方法について解説

サクッと見たい方はこちらをどうぞ!

家具什器費費とは

家具什器費とは、家具が足りない場合に、炊事用具や食器等の家具什器を購入するお金を貰える費用の事です。

家具什器費を貰う流れ

  1. 役所の生活保護窓口へ行く
  2. 担当者に家具什器費の申請をする
  3. 家具什器費支給の通知を貰う
  4. 家具購入費を建て替える
  5. 家具購入のレシートや購入履歴を見せ、後日支給してもらう

地域によっては購入前に見積もりが必要な場合や、購入費の建て替えをせずに先払いで貰い、後日余った分を返す場合もあります。

注意点

家具什器費の申請をしてください。相談ではないです。
・家具什器費を出してほしいんですけど→これは相談です
・家具什器費の申請書を書かせて下さい!→これが申請です

家具什器費が貰える条件

家具什器費を貰うためには、次官通知第7で必要と判断され、5つの条件のどれかに当てはまっている必要があります。

次官通知第7とは

臨時的最低生活費は、最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合であって、それらの物資を支給しなければならない緊急やむを得ない場合に限り、別に定めるところにより、臨時的に認定するものであること。

生活保護法による保護の実施要領について

臨時的最低生活費とは、家具什器費のような随時申請して貰えるお金の事です。
家具什器費の他にも、布団や洋服の購入費が貰える被服費などがあります。

5つの条件

  1. 保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき
  2. 単身者が長期入院や入所後に退院・退所し、新たに単身で居住を始める場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき
  3. 災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことが出来ないとき
  4. 転居の場合で、現に所有している最低生活に直接必要な家具什器を使用することができず、最低生活に直接必要な家具什器を補填しなければならない事情が認められるとき
  5. 犯罪等により被害を受け、又は同一世帯に属する者から暴力を受け、生命及び身体の安全の確保を図るために新たに借家等に転居する場合において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがないとき

多くの人は1つ目の「保護開始時において、最低生活に必要な家具が無い場合」で支給されます。そしてこの条件はすべての人に当てはまる条件なんです。
何故なら、保護開始時において最低生活に必要な家具を全て持っている人は居ないからです。

注意点

保護開始時というのは、保護開始1日目の事なので、家具什器費を貰うためには保護開始1日目時点で生活に必要な家具が無いことを証明しないといけません。

これは保護開始前の担当者の家庭訪問で証明することになります。
「この家具がありません」と家庭訪問の時に担当者に見せる事により証明が出来ます。
保護開始時から時間が経っている場合は証明が難しくなってしまうので、なるべく早く申請するようにして下さい。

時間が経っている方の場合は、家具を買ったレシートや購入履歴を見せて証明する事も可能です。

家具什器費で貰える金額

条件に当てはまっていた場合、32,300円の範囲内で支給して貰え、真にやむを得ない事情と判断される場合は、51,500円の特別基準が設定されます。

※動画内と金額が違いますが、こちらが最新の金額です。

真にやむを得ない事情とは

例えば、災害にあい家具の大部分を失った場合や、長期間入院していた単身者が、退院して新たに自活するに際し全く家具什器を所持していない場合などが考えられる。家具什器費の認定に当たっては地域における低所得世帯の生活実態、当該世帯人員の状況等からみて、最低生活に必要な最少限度の家具什器の程度を的確にとらえるとともに、例えば、罹災世帯であれば消失の程度、他からの援助の有無等を十分調査検討の上取り扱う必要がある。

生活保護問答集(問7-44)より

ここで2つの場合が例として出されていますが、冷蔵庫などの生活に絶対に必要なものが買えない場合真にやむを得ない理由として扱う事ができます。
参考:家具什器費の真にやむを得ない場合の裁決

家具什器費の対象家具

家具什器費の対象の家具は以下の通りです。

  1. 炊事用具、食器、食卓等の居宅における食事のために直接必要な物品
  2. 衣類等の収納具
  3. 照明用具、カーテン等居室に不可欠の物品
  4. 清掃、洗濯等のための器具
  5. その他最低生活に直接必要な物品(娯楽用品や消耗品は対象外)

対象の範囲がかなり広い事がわかりますね。
これから生活保護を申請する方は参考にしてください!

しかまるが家具什器費で買った家具

・電子レンジ
・洗濯機
・扇風機
・冷蔵庫
・テーブルと椅子
・洗濯ラック
・炊飯器
・カーテン

しかまるは1度役所負担で引っ越しをしているので、家具什器費を2回貰っています。

引っ越しをした時に家具が足りていない場合はまた家具什器費を貰えたりします。

家具什器費が却下された場合の対抗策

家具什器費が却下される場合の理由は以下の通りです。

家具什器費が却下される理由

  • 次官通知第7の「必要不可欠な物資を欠いていると認められる」に当てはまっていないと判断された場合
  • 保護開始時に家具がなかった事を証明できない
  • 事前相談がなかった...ect

過去に「必要不可欠な物資を欠いていると認められない」とされたが、それは間違いとされた裁決(裁判)が数多く存在します。
参考:家具什器費不支給としたが違法とされた裁決

家具什器費の申請時に「出せません」と言われた時にはこういった判例や裁決例を見せると役所のケースワーカーさんも納得してくれる可能性が高いです。

家具什器費が却下されたらやること

家具什器費が却下された場合は審査請求をする事になります

審査請求とは、行政の判断に不服がある場合にその事を主張できる権利です。審査請求でも判断が覆らない場合は行政訴訟を起こす事も可能です。

また、審査請求は書き方などが細かく定まっているので法テラスや各弁護士会で弁護士さんに相談して代わりに書いて貰った方が通る可能性が高いです。

※生活保護の場合、弁護士さんは無料で利用が出来ます。

家具什器費を申請しようと考えている方へ

家具什器費はローカルルールが多く、地方の場合は却下される事が多いのが現状です。
申請をする際は先程解説した「家具什器費不支給としたが違法とされた裁決」などを先に見せておくとすんなり通る事が多いです。

しかまるもちょっと厳しいと言われた時は過去の裁決や更生労働省の通達等を見せて認識をすり合わせています。

家具什器費に限らず、生活保護でお金を出してもらいたい時は相談ではなく申請が必要になるので注意して下さい!

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