生活保護

生活保護でフードバンクを利用した時の収入認定の取り扱い

生活保護を受けながらフードバンクや子ども食堂のような食糧支援を受けた時は役所に申告・収入認定する必要があるのかを解説します。

法律上の取り扱い

子ども食堂やフードバンクを利用した場合の取扱い
(問)社会事業団体その他が運営する子ども食堂において食事の提供を受けた場合やフードバンクから食料の提供を受けた場合、収入認定はどのように取り扱ったらよいか。

(答)子ども食堂やフードバンクの取組の趣旨に鑑み、原則、収入として認定しないこととして差し支えない。なお、保護費を生活保護の趣旨目的に反する用途に使用することで、過度にフードバンクを利用するなど、家計管理が困難な世帯については、適切に家計の管理を行うよう助言指導されたい。

引用元:生活保護手帳 別冊問答集 2018年追補 問8-38-2

簡単にいうと「フードバンクは収入認定はしないけど、食費が足りない理由が適切でない場合はケースワーカーが家計管理について指導します」ということです。

しかまるの考え

生活保護でお金を落としたり予定外の出費で食費が足りなくなった方はどんどんフードバンクを利用してください!
ですが、ネット上を見ていると節約の為に利用する方もチラホラいるようです。そういう利用の仕方が世間にバレると批判の対象になるので、節約目的の利用はあまりオススメしません。そういう知恵がある方は普通にすごいと思うので、みんなが喜ぶ形で知恵を発揮する方がみんなから好かれるし喜ばれると思います。

まとめ

フードバンクやフードパントリーは収入認定しないが、家計管理が出来ない場合は指導される。

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